2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
総理からあったように、こうした規定に加えて、在籍又は過去二年間に属していた事業者については、当該非常勤職員が妥当性評価及び助言を行う調達案件には入札できない、政府情報システムの受注実績のある企業の出身者はその担当としないといったルールを設けて運用しているということであります。
総理からあったように、こうした規定に加えて、在籍又は過去二年間に属していた事業者については、当該非常勤職員が妥当性評価及び助言を行う調達案件には入札できない、政府情報システムの受注実績のある企業の出身者はその担当としないといったルールを設けて運用しているということであります。
このため、IT総合戦略室では、非常勤職員が過去二年間属していた事業者について、当該非常勤職員が関係する調達案件には入札できない、こうしたルールを設けることで、公務の公正性が損なわれることがないよう運用している、そのように承知をしています。
各教育委員会においては、当該非常勤職員等の任用形態や学校の運営状況等を踏まえながら引き続き適切な任用がなされることが必要と考えており、このことについては、非常勤講師については二月二十八日付けで、その他の非常勤の職員についても三月三日付けで当省のホームページに掲載したQアンドAにおいても周知をさせていただいているところでございます。
文科省としましては、各教育委員会や各学校法人等において、当該非常勤講師の任用形態や学校の運営状況等を踏まえながら、処遇確保のための適切な対応がなされることが必要だと考えており、このことについては当省のホームページに掲載をしたQアンドAにおいても周知をさせていただいたところです。
文部科学省としては、各教育委員会において当該非常勤講師の任用形態や学校の運営状況等を踏まえながら処遇確保のための適切な対応がなされることが必要と考えており、このことについては、二月二十八日付で当省のホームページに掲載したQアンドAにおいても周知をさせていただいたところでございます。
文部科学省としては、各教育委員会において、当該非常勤職員の任用形態や学校の運営状況等を踏まえながら、引き続き適切な任用がなされることが必要と考えており、このことについて、三月の三日付で当省のホームページに掲載をしましたQアンドAにおいても周知をさせていただいたところであります。
そのため、IT総合戦略室においては、非常勤職員の採用に当たり、まず、国家公務員法の服務に関する規定に上乗せする形で、採用後、当該非常勤職員が現在又は過去二年間に属していた事業者については、当該非常勤職員が妥当性評価及び助言を行う調達案件には入札できない、政府情報システムの受注実績のある企業の出身者はその担当としないなどの厳格なルールを運用しております。
一方、再度の任用につきましては、平成二十八年十二月の総務省研究会報告書において、当該非常勤の職が次年度も引き続き設置される場合、「平等取扱いの原則や成績主義の下、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはありうる」とされておりまして、再度の任用が可能であると考えております。 以上でございます。
一方で、昨年十二月の総務省の研究会報告においては、当該非常勤の職が次年度も引き続き設置される場合、平等取扱いの原則や成績主義の下、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはあり得る、また、このような再度の任用の取扱いについては、今回の制度の改正等に伴いこれまでの取扱いが変わるものではないということが明示されております。
平成二十八年十二月に取りまとめられました総務省研究会報告書においては、当該非常勤の職が次年度も引き続き設置される場合、平等取扱いの原則や成績主義の下、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはあり得るということ、再度の任用の取扱いについては、今回の制度改正などに伴ってこれまでの取扱いが変わるものではないということが明示されております。
○政府参考人(高原剛君) 会計年度任用職員の任期につきましては一会計年度内としておりますが、昨年十二月の総務省研究会報告書においては、当該非常勤の職が次年度も引き続き設置される場合、平等取扱いの原則や成績主義の下、客観的な能力の実証を経て再度任用されることはあり得る、また、このような再度任用の取扱いについては、今回の制度の改正等に伴いこれまでの取扱いが変わるものではないことが明示されております。
ここで言われる指針の内容は、大まかに言って、基本となる給与を、当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の給与を基礎として、職務内容、在勤する地域及び職務経験等の要素を考慮して決定、支給すること、通勤手当に相当する給与を支給する、相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対する期末手当に相当する給与の支給、これらを各庁の長に対して、非常勤職員の給与に関し、この趣旨に沿った規程を整備することを求
一、基本となる給与を、当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号俸の俸給月額を基礎とし、職務の内容、在勤する地域及び職務経験等の要素を考慮して決定し、支給すること。二、通勤手当に相当する給与を支給すること。三、相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与を、勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること。
非常勤労働者の給与については、勧告の中にないんですけれども、人事院の指針において、当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の職の級の初号俸の俸給月額を基礎というふうに今答弁があったと思うんですけれども、今回の勧告における初号俸の改定額を基礎として非常勤職員の給与の引き上げが行われることが求められていると思うんです。
当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の給与とのバランス、均衡を考慮し、支給されることとされています。また、通勤手当や期末手当についても同じ通知で定められております。 非常勤職員の処遇につきましては、これまでも改善のために様々な措置が行われたものというふうに承知しておりますが、非常勤職員の処遇の確保は引き続き重要な課題でございます。
国家公務員の非常勤職員の給与の決定に当たりましては、職務に応じた給与という観点から、当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号俸を基礎といたしまして、非常勤職員が行う職務の内容に照らし、その者の有する職務経験等が当該職務に有益であると認められる場合には、その額の増額を行うことができるというふうにしております。
○政府参考人(吉田耕三君) 今回の指針では、非常勤職員の給与につきまして、基本となる給与については当該非常勤職員の職務と類似する職務の常勤職員に適用される俸給表の一級の一号の俸給月額を基礎として、その職員の職務内容、在勤する地域、職務経験等の要素を考慮して給与を決定するとともに、通勤手当等の支給を求める内容の指針を定めております。
が、その後、先ほど申し上げましたように、御本人とは数次にわたりまして話し合いも行っておりますし、当該非常勤講師以外の組合関係者の方から特段のそれ以降の要望も来ていないというのが現状でございます。